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TOP > 組織・電話番号 > 商工農水課 産業政策グループ > お知らせ > 平成30年度 那覇市IT創造館インキュベート室(4室)の入居募集について(第1期)
入居の対象事業(企業) 次の各号のすべてを満たすこととする。(1) 沖縄県振興特別措置法で定める情報通信産業(以下「情報通信産業」という。)を営む者又は 入居後、営む者であることとする。 (2) 中小企業基本法で定める中小企業者であること。(入居後、起業する者を含む。)(3) 成長の可能性が見込まれる事業計画を有し、事業に着手している者又は 着手することが確実に見込まれる者であること。(4) 市長の定める次の事項を満たす者であること。 ①事業の内容等が各種法令等に抵触していないこと。 ②施設の使用が創造館の構造、設備及び施設用途に適合すること。 ③入居に関する条件及び各種手続き等を遵守できるものであること。 ④企業支援専門員の面談をはじめ指導・助言を定期的に受け入れることが出来る者。 ⑤次の事項のいずれかを満たす者であること。 ア 入居時点で情報通信産業を営む企業を設立する見込みのある者 イ 情報通信産業を営み本市での現地法人化を目指す企業 ウ 情報通信産業を営む設立後3年未満の企業 エ 情報通信産業の新規事業に着手して3年未満の企業(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者 でないこと。(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者 でないこと。(8) 租税を完納していること。(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に 掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと。 那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
下記の書類をフラットファイルにファイリングし、事前に企業支援専門員又は当館の事務員との 面談後、10部(正本1部、副本9部(写し可))を提出すること。 ファイリングする際、正本、副本それぞれに書類のタイトルを記載したインデックスを付すこと。 フラットファイル表紙には申込者名、企業名、入居予定者名を記載すること。 ファイリングする書類は番号の若い順に並べてください。
●那覇市IT創造館インキュベート室(4室)入居募集要項(第1期) (PDF 397KB)
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