((趣旨)第1条
この要領は、那覇市民意見提出に関する要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、市民意見提出の運用に関し、必要な事項を定める。
(実施機関)第2条
市共通の統一ルールとして制度化するものであり、実施機関は要綱第3条に定める計画等について、市民の意見提出手続をとらなければならない。この制度に基づく事務手続は、対象となる案件を所管する課や室等が行う。
(市民意見提出の対象)第3条
市民意見提出の対象の内容は、次に掲げるものをいう。
- (1) 市民意見提出の対象は、長期構想、中期事業実施計画、各種計画など市の政策の基本的な方向性や方針及び個別の行政分野における基本理念など、市の進むべき方向性を定めるものをいい、「白書」のような事実認識や現状分析を記載したものは該当しない。
- (2) 要綱第3条第1項の「条例等」については、広く市民に適用される規則や要綱等を含み、実施機関が個別に判断する。
- (3) 同条第1項ただし書の「法令に基づくもの」とは、計画の策定、制度及び条例等の制定に関し、当該計画等の内容が法令に詳細に規定されているもの、又は意見聴取の手続等が法令により定められているものをいう。
(4) 「迅速性又は緊急性」とは、早急に対応する必要があり、市民意見提出手続により、政策の効果が損なわれる場合をいう。
(公表の時期と募集期間)第4条
公表の時期については、市民の意見提出期間を確保し、計画等の内容、意思決定までの検討スケジュール、懇話会等の開催計画等を勘案し、個別に判断する。又、市民意見提出手続は一度に限るものではなく、計画等の企画立案段階にあわせ 複数回にわたり市民の意見を求めても差し支えない。
(募集案件の公表)第5条
募集案件の公表
- (1) 意見募集要領の作成
- ア 要綱第5条第2項の「参考資料」については、市民の理解に資するため、根拠法令、規則又は制度の策定等により生じると思われる市民への影響、その他計画等に関連する事項等の記載に努めるものとする。
- イ 条例案については、条文のみを公表するのではなく、市民がわかりやすいように要点等を記載するものとする
- (2) 意見募集の庁内手続
- ア 実施機関の長は、秘書広報課長に意見募集要領及び参考資料(以下「意見募集要領等」という)を提出し、市のホームページと広報紙への掲載を依頼するものとする。なお、広報紙への掲載依頼期限は、掲載月の前々月の20日であることに留意すること。
- イ 秘書広報課長は、意見募集要領等に基づき市のホームページと広報紙へ掲載する。なお、広報紙へ掲載する場合は参考資料を除くことができる。
- ウ 実施機関の長は、公表日までに総務課長に意見募集要領等の縦覧又は配布
を依頼するものとする。 - エ 総務課長は、意見募集要領等の送付を受け、公表日から市民に縦覧又は配布するものとする。
- オ 実施機関の長は、計画等の案件名及び概要、提出先、提出方法、提出期限などを、企画調整課長に通知する。
(意見等の受理方法)第6条
意見等の受理は、要綱第6条に定める方法による。なお、匿名や電話、口頭による意見の提出があった場合は、意見の提出方法を説明し、応じない場合は意見の趣旨を書取り、一件書類として保管するものとする。
(意見等の公表)第7条
実施機関の長は、募集期間が終了したときは秘書広報課長に対し、意見提出者の人数と件数及び市民の意見に対する市の意思決定を行ったときは、その内容を速やかに報告するものとする。
意見等を公表する場合は、提出者の氏名や住所は公表しないが、公表する場合は意見募集要領等にあらかじめその旨を記載するものとする。又、必ずしも原文そのものを公表する必要はなく、意見等の趣旨から外れないよう要約し、複数の同様の意見等があった場合は整理をし、意見に対する実施機関の考え方とともに公表する。
2 秘書広報課長は、実施機関からの報告に基づき市ホームページへ掲載する。
3 実施機関の長は、実施機関の長は、総務課長に対して市民の意見と意見に対する市の考え方を報告し、縦覧又は配布を依頼する。又、実施機関の窓口での縦覧又は配布をし、公表するものとする。
(実施結果一覧の公表)第8条
実施結果の一覧を、次のとおり公表する。
- (1) 実施機関の長は計画等に関する意見提出の実施結果一覧を要綱第9第3項の規定に基づき作成し、企画調整課長に通知するものとする。
- (2) 企画調整課長は、前年度の実施結果の一覧を整理し、市のホームページに掲載し、市民に公表する。公表期間は3ヶ月とする。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
更新日: 2009年4月23日
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