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申請から使用まで
使用の申し込み1.開館時間・午前9時から午後10時までです。(催物のない時は、午前9時から午後5時15分まで) 2.休館日・毎週火曜日と年末年始(12月29日から1月3日まで)は、休館となります。また、催し物のない公休日は休館となります。 ・施設の修繕工事や設備の保守点検のために臨時に休館することがあります。 3.申込み受付期間・舞台芸術活動については、使用期日の7ヶ月前の月の初日から、その他については、6か月前の月の初日から受け付けします。 (例 12月に行う舞台芸術活動の公演は、5月1日受付開始。但し、受付日が休館日の場合は、その翌日) ※舞台芸術活動とは、コンサート、舞踊、演劇等をいい、その他とは、講演会、シンポジウム、上映会等をいいます。 4.申込み受付時間・午前9時00分から午後5時00分まで。 ・ 毎月初日の申込みについては、午前9時00分から午後5時00分までに来館された方は同一時間に来館されたものとみなし、使用日が競合する場合は初日の午後5時15分から協議又は抽選のうえ使用日を決定します。
よって、2日以降の申込みについては、先着順にて受付し、使用日を順次決定いたします。 5.使用料の納付・劇場の使用料には、施設使用料と附属設備使用料があります。 ・ 施設使用料は、使用前の指定納期限日までに銀行等で納付して下さい。 ・ 附属設備使用料は、使用後の指定納期限日までに銀行等で納付して下さい。 6.使用時間・使用時間には、催物の準備、リハーサル、本番、後片付けなどに要する全ての時間が含まれます。 ※本番の時間のみでの借用はできませんのでご注意下さい。 ・ 午後12時から午後1時まで、午後5時から午後6時までは、主催者、出演者および劇場技術職員の食事・休憩時間に充てて下さい。 ・ 使用時間中は、使用者が劇場の管理責任者となりますので、場内整理員を置くなどして管理に万全を期して下さい。 使用前の準備手続き1.事前打合せ・催物開催日の少なくとも10日前までには、施設の使用方法や附属設備の使用などについて劇場側と打合せを行って下さい。 ・劇場側との打合せには、催物のプログラム、ポスター、チラシ、入場券、進行スケジュール、仕込み図等を持参の上、申請者ご本人がお越し下さい。 2.関係官公署などへの手続き・下記に関しては、届出が必要となります。 ・火気(たばこ、ローソク、スモークマシン等)を使用する場合那覇市西消防署 ・音楽等の著作権に関するもの(社)日本音楽著作権協会 那覇支部 使用上の注意1.注意事項・入館の際は使用許可書を提示し、退館の際は使用報告書を提出すること。 ・ 他人に危害をおよぼし、もしくは迷惑となる物品又は動物類を携帯しないこと。 2.損害賠償・ 劇場の施設及び附属設備をき損し、又は滅失した時は、その損害を賠償していただきます。 3.使用許可の取り消し・パレット市民劇場条例および同規則に違反したと認められるときは、使用許可を取り消すことがあります。 4.その他・入場者の駐車スペースがありませんので、入場券などにその旨記載されるようにお願いいたします。 使用の取りやめ等1.使用の取りやめ・使用の取りやめ届け(第8号様式)を提出して下さい。 ※納付済みの使用料はお返しいたしません。ただし、公演日の30日前までの取りやめについては、納付済み使用料の半額を還付します。 2.申請内容の変更・使用時間、行事の内容、入場料等に変更があった場合は、使用変更申請書 ※納付済みの使用料はお返しいたしません。ただし、公演日の30日前までの使用日の変更については、納付済み使用料の半額を還付します。 2010年3月2日更新
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