更新日:2019年3月18日
おむつ代の医療費控除事項の証明書発行について
本人または扶養親族の所得税や市県民税の申告において、おむつ代の医療費控除が継続して2年目以降で、要支援認定または要介護認定を受けている一定の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、那覇市が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を使用することができます。
1.対象者
- おむつ代の税申告をするのが2年目以降の方
※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 - 主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されていること。
※現在受けている要支援認定または要介護認定の有効期間が13ヶ月以上
であり、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、
おむつを使用した年の前年又はその前々年に作成された主治医意見書。 - 主治医意見書で、寝たきり状態(寝たきり度B1、B2、C1、C2のいずれか)
にあり、尿失禁の可能性があることを確認できる方
2.申請方法
本人またはご家族がちゃーがんじゅう課窓口にて申請してください。
また、認定書の申請手続きは、ちゃーがんじゅう課になりますが、ご利用に関しての詳細は、税務署や勤務先にお問い合わせください。
- 申請場所:ちゃーがんじゅう課(市役所2階29番窓口)
- 受付時間:8時30分から11時30分、13時00分から16時30分
- 必要持物:本人が申請者の場合
(1)身分証
(2)印鑑
代理でちゃーがんじゅう課窓口へご家族がお越しになる場合
(1)対象者の身分証
(2)申請者(代理者)の身分証
(3)申請者(代理者)の印鑑
※身分証:運転免許証や健康保険証。それ以外の確認書類(銀行キャッシュカード等)は、複数点お持ちください。