なは女性センター講座2002


「男女共同参画週間」について

 
「チャンスを分かち、未来を拓こう」 
   (平成23年度標語)


男女共同参画推進本部では、毎年6月23日から29日までの1週間「男女共同参画週間」を実施しています。


趣 旨


 男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画社会基本法が平成11年6月23日に公布・施行されました。この基本法の目的及び基本理念に対する国民の理解を深め、男女共同参画社会の形成の促進を図るため、 男女共同参画推進本部(内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官を副本部長とし、本部員は全国務大臣で構成)では、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」としています。

 この週間の期間中、国は、「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催し、「男女共同参画社会づくり功労者表彰」及び「女性のチャレンジ賞表彰」を実施するほか、地方公共団体や女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参画社会の実現に向けた各種行事及び広報啓発活動を行います。

期 間:平成23年6月23日(木)〜6月29日(水)
    

 
詳しくは、http://www.gender.go.jp/week/week.html



本市では、この期間中に、なは女性センター(新都心銘苅庁舎1F)にて、「男女共同参画基本法」をわかりやすくイラストで解説したパネル※を展示します。







男女共同参画週間について

 男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」 その実現のためには 政府や地方公共団体だけでなく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?
 
 平成23年度の男共同参画週間は、「ポジティブ・アクション」(積極的改善措置)の推進を重点とします。
 
 女性は人口の半分、労働力人口の4割を占め、政治、経済、社会など多くの分野の活動を担っています。
 しかし、古い固定観念などにより、日本では他の先進国と比較して、指導的な立場で活躍する女性が少ないのが現状です。
 このため、社会の様々な活動に参画する機会の格差を改善するため、必要な範囲において、女性に積極的に機会を提供する取組を「ポジティブ・アクション」(積極的改善措置)と呼び、企業、団体、地域社会などで推進することが求められています。



〜 平成23年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズの決定 〜

平成23年4月15日
内閣府男女共同参画局 発表

“チャンスを分かち、未来を拓こう”
 6月23日から29日までの1週間は、「男女共同参画週間」です。内閣府では、「ポジティブ・アクション」(積極的改善措置)の理解を求め、取組を促すためのキャッチフレーズを募集し、応募総数1,992点の中から、審査の結果、以下の3作品を選びました。〔募集期間:1月14日〜2月25日〕

最優秀作品  チャンスを分かち、未来を拓こう 河合 英紀様(奈良県)

優秀作品  活かす、きらめく、女性の力 山田 聖美様(広島県)

優秀作品  やってみる? その一言で社会が変わる 古立 人巳様(兵庫県)

*本年度は、「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」 は取りやめ、
「男女共同参画フォーラム」 は未定となっています。

・男女共同参画宣言都市奨励事業

秋田県男鹿市 平成24年 3月20日(火・祝)
茨城県筑西市平成23年11月23日(水・祝)
栃木県鹿沼市平成24年 3月 4日(日)
栃木県野木町平成24年 3月24日(土)
徳島県鳴門市平成24年 2月 4日(土)

※『イラストで学ぼう
  男女共同参画社会基本法  男女平等への指針』より


こちらの画像をクリックすると、PDF版をご覧いただけます。→



男女共同参画社会基本法の目的

 男女の人権が尊重され、男女が平等に、豊かで活力ある社会を実現するために、男女共同参画社会づくりの基本理念を定め、国、地方公共団体、国民がなすべきことを明らかにするものです。

基本理念
(1)男女の人権の尊重………… 男女の個人としての尊厳を重んじましょう。男女の差別をなくし、「男」、「女」である以前にひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保していきましょう。
(2)社会における制度
 又は慣行についての配慮…
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考えていきましょう。
(3)政策等の立案及び
 決定への共同参画…………
男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにしましょう。
(4)家庭生活における
 活動と他の活動の両立……
男女は、共に家族の構成員。お互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていきましょう。
(5)国際的協調…………………

男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組んでいきましょう。


「イラストで学ぼう 男女共同参画社会基本法
 パネル展

 日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれています。「男女共同参画社会基本法」は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会を実現するための法律です。 男女共同参画週間の期間中、なは女性センター(新都心銘苅庁舎1F)にて、 「男女共同参画社会基本法」をわかりやすくイラストで解説したパネルを展示します。男女平等について、考えてみませんか


 期間:2011年6月20日(月)〜7月2日(金) 
     6月23日(木)慰霊の日・26日(日)は休館日です。

 場所:なは女性センター(新都心銘苅庁舎1F)

 

お問い合わせ先

〒900-0004沖縄県那覇市銘苅2-3-1(新都心銘苅庁舎1F)
 那覇市総務部平和交流・男女参画課 なは女性センター
 TEL098−951−3203  FAX098−951−3204

 

戻る