市民税(法人)

更新日:2023年12月22日

法人市民税

 法人市民税は、法人の資本金等の額及び市内従業者数により算出する「均等割」と、国税である法人税額等により算出する「法人税割」とで構成されています。
 税額は、各々の法人が定める事業年度又は算定期間の終了の日から2ヶ月以内に、法人が自主的に税額を計算し申告・納付することになっています。
 なお、那覇市と他の市町村に事務所等を設ける法人は、課税標準の分割法人と呼ばれ、各市町村の従業者数で按分して、法人税割額を納めることになります。
※申告・納付期限は、税務署長への申請により延長が認められる場合があります。
※電子申告がご利用いただけます。方法等については、eLTAXのウェブページ(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。

(地方税法第294条第1項)
次に掲げるものは、法人市民税の納付義務があります。

納税義務者均等割法人税割
那覇市内に事務所等がある法人
那覇市内に事務所等がないが、寮、保養所等がある法人-
那覇市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)又は法人でない社団等で、収益事業をおこなっているもの
那覇市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)で収益事業をおこなわないもの及び公共法人-

※事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
※地方税法第296条第1項第2号該当公益法人で収益事業を行わないものは非課税です。

(地方税法第312条、地方税法第314条の4)

均等割額=(事務所等を有していた月数÷12ヶ月)×税率
法人税割額=法人税額×税率(6.0%)
※令和元年9月30日以前に開始した事業年度分は税率は9.7%となります。詳しくは法人市民税法人税割の税率の改正についてをご覧ください。

詳しくは法人市民税の税額計算(ワード:217KB)をご覧ください。

均等割の税率

(地方税法第312条)
国税である法人税額の有無にかかわらず納めていただくもので、次の区分により、税率が決まります。

法人等の区分従業者数税率(年額、円)

次に掲げる法人

  • 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができるもの
    (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 法人でない社団等で法人とみなされるもの
  • 一般社団法人及び一般財団法人
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人
    (資本金の額又は出資金の額を有しないもの)
-50,000
資本金等の額が1千万円以下の法人50人以下50,000
50人超120,000
資本金等の額が1千万を超え1億円以下の法人50人以下130,000
50人超150,000
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人50人以下160,000
50人超400,000
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人50人以下410,000
50人超1,750,000
資本金等の額が50億円を超える法人50人以下410,000
50人超3,000,000

※従業者数は、那覇市内にある事務所等又は寮などの従業者の合計数です。
※「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号または第17条の2に規定する額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)です。
※従業者数および資本金等の額は、その法人の事業年度の末日で判定します。

分割基準となる従業者数の求め方(PDF:94KB)をご覧ください。

法人税割の税率

那覇市は標準税率6.0%を適用しています。
※令和元年9月30日以前に開始した事業年度分の税率は9.7%となります。詳しくは法人市民税法人税割の税率の改正についてをご覧ください。

事務所等の設立(設置)及び変更届

法人などの設立、設置や名称、所在地などの変更(異動)があった場合は、以下の様式により届出を行っていただく必要があります。
※設立・設置、変更があった1月以内に届出をお願いいたします。(那覇市税条例第36条の2第9項)
※電子での届出がご利用いただけます。方法等については、eLTAXのウェブページ(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。

届出書届出事由添付書類 コピー可
設立・設置届

(1)市内に法人等を設立
(2)市内に支店を設置
(3)市内に法人等が転入

(1)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
(2)定款
(3)【申告期限延長の特例申請ありの場合】
   税務署長に提出した申請書控えの写し(税務署受付済み)
(4)【グループ通算の場合】
   制度の適用を受けている法人は(13)の書類

異動届

(4)本店・支店の所在地の変更  
(5)支店の追加及び削除
(6)商号・代表者等の変更   
(※すでに那覇市に登録のある法人等)

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明) ※支店登記ない場合は不要
異動届(7)事業年度変更株主総会議事録または変更後の定款等
異動届(8)解散、清算商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
異動届(9)休業、再開不要(※任意での提出「税務署・県税への休業届控え(受付済み)」)
異動届(10)合併

(1)合併契約書
(2)被合併法人、合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
※合併後存続する法人が、被合併法人の市内事務所を引き継ぐ場合は、別途「設置届」が必要

異動届(11)分割

(1)分割契約書
(2)分割承継法人、分割法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
※分割承継法人が、分割法人の市内事務所を引き継ぐ場合は、別途「設置届」が必要
 また、分割に伴ってその他異動事項がある場合は「異動届」が必要

異動届(12)資本金の変更商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
異動届(13)グループ通算制度関係

【承認を受けた時】(1)法人税の承認申請書(税務署受付済み)
         (2)グループ一覧等関係書類
【取消処分があった時】法人税の取消通知書等(税務署受付済み)

異動届(14)法人税の申告期限の延長申請法人税の延長申請書等(税務署受付済み)
異動届(15)収益事業開始または廃止税務署に提出した収益事業開始届または廃止届(税務署受付済み)
異動届

(16)送付先変更

添付書類なし



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法人市民税申告等様式

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Q&A

法人市民税(Q&A-質問にお答えします-)

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-9903

ファクス:098-862-4258