戸籍・住民登録

更新日:2024年3月6日

戸籍・住民登録

  • 戸籍に関する届出は、必ず定められた期間内に行いましょう。
  • 市では、本庁ハイサイ市民課・各支所で受け付けます。
  • 住民登録の窓口は窓口一覧
    窓口において、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出書及び取下書の申請をする際に来庁者の本人確認を行いますので、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真入りの身分証明書を持参してください。
  • 不受理申出は、ご来庁前に戸籍グループへお問合せ下さい。
出生届
届出の期限生まれた日から14日以内
届出父または母
必要なもの
  • 出生届書
  • 出生証明書
  • 母子手帳
  • 普通預金通帳
  • 国民健康保険証(加入者)
届出の場所

次のいずれかの市町村

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
注意事項
  • 命名は、常用漢字・人名漢字・ひらがな、カタカナを使用してください。
  • 児童手当の申請(所得制限あり)
  • 共済組合以外の父母は普通預金通帳をご持参ください。
  • 戸籍に関する窓口は市役所本庁・支所です。
死亡届
届出の期限死亡の事実を知った日から7日以内
届出
  • 死亡者の親族(注1)
  • 同居者
  • 家主・地主又は家屋若しくは土地管理人

(注1)死亡者の親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。

必要なもの
  • 死亡届書
  • 死亡診断書
届出の場所

次のいずれかの市町村

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
注意事項

死亡届出の際、火葬許可申請書を添えてください。火葬許可証を発行します(閉庁後は本庁1階の案内窓口)
公営斎場については「いなんせ斎苑」を参照

  • 戸籍に関する窓口は市役所本庁・支所です。

死亡届を出された方へ(諸手続きについての案内)(PDF:216KB)

那覇市のオリジナル婚姻届を作成しました。

那覇市のオリジナル婚姻届を作成しました。
令和5年4月より、那覇市役所本庁10番窓口及び各3支所(首里、小禄、真和志)の窓口にて、配布致します。
「NAHA」と「HAPPY」をかけて「NAHAPPY WEDDING」
那覇市オリジナル婚姻届(表紙)(PDF:749KB)
(提出用)(PDF:839KB)
(控え)(PDF:849KB)
(記入例)(PDF:929KB)

婚姻届
届出の期限受理された日から効力が発揮します
届出婚姻する二人
必要なもの
  • 婚姻届書
  • 婚姻する二人(旧姓)の署名(押印は任意)
  • 国民健康保険証(加入者)
届出の場所
  • 二人のいずれかの本籍地
  • 二人のいずれかの所在地
注意事項
  • 届出書には成人の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
  • 未成年者は父母の同意書が必要です。
  • 住所の異動がある方は住民異動届が必要です。
  • 氏が変わる人は、国民健康保険証、マイナンバーカードなどの変更手続きを行ってください。
  • 戸籍に関する窓口は市役所本庁・支所です。
離婚届
届出の期限任意(離婚成立から10日以内)(※1)
届出
  • 夫と妻
  • 申立人(※2)
必要なもの
  • 離婚届書
  • 届出人の署名(押印は任意)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 調停調書(※3)
届出の場所

次のいずれかの市町村

  • 夫妻の本籍地
  • 申立人の所在地
注意事項
  • 協議離婚には成人の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
  • 住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。

※1、※2、※3は、調停などによる離婚の場合です。
氏が変わる人は、国民健康保険証、マイナンバーカードなどの変更手続きを行ってください。


戸籍に関する窓口は市役所本庁・支所です。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)(外部サイト)

転籍届
届出の期限任意
届出戸籍の筆頭者及び配偶者
必要なもの
  • 転籍届書
  • 筆頭者とその配偶者の署名(押印は任意)
届出の場所

次のいずれかの市町村

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 転籍地
注意事項※住所の異動がある方は住民異動届けが必要です。
  • 戸籍に関する窓口は市役所本庁・支所です。

関連情報

お問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 戸籍グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-3274

ファクス:098-862-0384