「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)の改正について

更新日:2022年5月11日

障害者差別解消のための法律があることをご存じですか?

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
詳細については下記外部サイトをご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html(外部サイト)
チラシ(PDF:1,510KB)

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(事例や資料等が掲載されています。)
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/(外部サイト)

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 産業政策グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3212

ファクス:098-951-3213